支援施設と団体(1)
法定後見制度~「補助人」とは
「補助人」は、判断能力が不十分な人~精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者~の保護・支援を行います。例えば、このような人が必要のない商品を購入したり、
財産を売ってしまったりする場合に備えて、家庭裁判所に「補助人」をつけてもらい、特定の法律行為について同意権を与えてもらっておけば、これを取り消すことができるのです。
また、預金通帳の管理や介護サービスの利用契約など、特定の行為について補助人に代理権を与えて適切な契約を結んでもらうこともできます。
補助人をつけるには、「申立てのできる人」が、患者本人の同意を得て、家庭裁判所に
○補助人をつけてください」
○補助人に○○についての同意権を与えてくださ」
○補助人に○○について代理権を与えてくださいと
いう申立てをします。同意権か代理権のいずれか一方の付与申請が必要になります。
家庭裁判所の審判で「補助人」が選任されますと、患者本人は「被補助人」と呼ばれます。
なお、「申立てのできる人」は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長などです。
法定後見制度~「保佐人」とは
「保佐人」は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な人を保護・支援するための制度です。例えば、金銭の貸し借りなどを患者本人がした場合、だまされるなどして、大切な財産がなくなってしまう危険性があります。
そういうトラブルのないように、家庭裁判所に「保佐人」をつけてもらいいます。保佐人には、重要な法律行為についてが同意権を与えられます。そうすれば、患者本人が保佐人の同意を受けずに法律行為を行った場合、これを取り消すことができるのです。また、患者本人の希望があれば、特定の法律行為について保佐人に代理権を与え、適切な契約を結んでもらうことも可能です。
「保佐人」をつけるには、「申立てのできる人」が、本人の同意を得て、家庭裁判所に「保佐人をつけてください」と申立てをします(本人の同意は、法律上は不要だが、あったほうが望ましい)。
さらに「保佐人に○○について代理権を与えてください」という申立を行うこともできます(本人の同意が必要)。
家庭裁判所の審判で「保佐人」が選任されると、患者本人は「被保佐人」と呼ばれます。
なお、申し立てのできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年
後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長になります。
法定後見制度~後見人とは
法定後見では、一定の場合を除き、必ず本人の判断能力に関する鑑定が必要であるのに対し、任意後見では鑑定は不要です。
また自己決定を尊重するという考えから、契約で定めた任意後見契約による保護を優先します。
ただし、任意後見契約で定めてある代理権の範囲が狭かったり、本人について、同意権、取消権による保護が必要になった場合は、一定の人の申立てにより、家庭裁判所が本人ために「特に必要」と認めた時に限り、法定後見を開始します。
「任意後見契約」の効力は、認知症、知的障害、精神障害などにより、本人の判断能力が低下、常に不十分な状態になった場合に、「申立てのできる人」の申立てによって、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することによって発生します。「任意後見監督人」の監督下で、「任意後見人」による保護を受けることになります。なお、この時の本人の判断能力は、法定後見でいえば、少なくとも「補助」に該当する場合です。
家庭裁判所に申立てのできる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。本人が意思表示することができない場合は、この限りではありません。
自立支援医療概要
①制度間の負担の不均衡を解消
・医療費のみに着目した負担(精神通院医療)と、所得のみに着目した負担(更生医療・育成医療)を、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合。
・障害にかかる公費負担医療制度間での負担の不均衡を解消。医療費の多寡と所得の多寡に応じた公平な負担をお願いする。
・障害のある方にも制度を支える一員として負担をお願いしつつ、公費負担医療の給付を低所得の方などに重点化。
②入院時の食費標準負担は自己負担へ
・治療が入院でも在宅であっても、費用負担を公平に。
③所得の低い方などへは負担軽減を
・定率負担については、所得の低い方には月当たりの負担額に上限を設定。
・所得の低い方以外にも、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に上限を設定。
