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支援制度と支援組織(2)
生活保護と受給資格(障害者加算)
「生活保護」とは、病気などで働けなくなった人、高齢や障害で生活が困難になった人を対象に設けられている制度。収入源を失ったとき、回復に時間がかかる病気にかかったとき、自立までに一定の期間が必要な精神障害者などの生活を国や地方自治体が保障するもので、国民だれもがこの制度を受けられる権利を有しています。
例)
生活扶助:食べ物や衣服といった日常生活にかかる費用
住宅扶助:家賃や地代、リフォームなどの費用
教育扶助:義務教育にかかる費用
医療扶助:入院・通院など、治療に必要な費用
出産扶助:出産費用
生業扶助:就労のための技能や技術を身につけるための費用など
これらの扶助は受給者の年齢・世帯構成・収入の有無、収入金額によって異なり、また、各地域の地価や物価に応じて基準額(最低生活費)が決められているため、居住地域によって異なります。なお、申請手続きは各都道府県、市町村によって変わるので、まずは福祉事務所に問い合わせてください。
「障害者加算」とは、障害者だけに加算される制度です。基本的には障害の等級などにあわせて加算されますが、手帳や年金を受けていなくても、同程度の障害だと診断された時は、加算を受けられることもあります。この場合は、医師やソーシャルワーカーに相談するとよいでしょう。
障害年金(心身障害者扶養年金)
疾病やケガによって障害を持った人の生活費を補助するお金として、加入している保険から支払われる制度が障害者年金です。
一般的に「年金」というと、「老齢年金」を思い浮かべますが、これは重度の障害を負った方の生活を保障するために 支払われるもので、 「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類があります。精神疾患にかかって、生活や仕事がうまく運ばなくなった人は受給対象になります。統合失調症やそううつ病、てんかんなどが年金対象者になります。
障害者年金は、それぞれ障害の状態になった時に加入していた年金の種類によって、受給される年金が異なります。
・年金の受給条件
①障害年金の受給で欠かせない条件は、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)のいずれかに加入。保険料を納めている期間中に発病し、精神疾患と診断されていること
②保険料が2/3以上、納められていること
③制度に定められている障害の状態に該当する精神疾患をもっていると証明できること(医師の診断書を添付)
④保険料を納めていなくても、20歳前に発病して精神疾患と診断されれば年金受給者の対象になります。
年金の受給要件は初診日により異なります。詳細は、病院のケースワーカーなどに相談するとよいでしょう。
・年金の種類
①障害基礎年金:20歳以上の方が国民の義務として納める国民年金の
障害年金。1級と2級がある。
②障害厚生年金:民間企業のサラリーマンが納める厚生年金の障害年金。
③障害共済年金:教師などの公務員が納める共済年金の障害年金。1級~3級まである。
成年後見制度
「成年後見制度」は、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力不十分な人が、大事な財産を失うような契約を結んでしまうなど弱い立場に置かれることを防ぐための制度です。日常生活上で求められる法律的な行為を、後見人に代行してもらうことができます。
・このような時に大変助かる制度です
①長期入院中なので、手帳などの申請や年金の受け取りのために提出する書類の作成など、自分に代わって頼む身内がいない
②今は自分でできるけど、将来、自分に代わって家やお金の管理を頼める身内がいない
③判断能力が不十分不なので、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議などを、自分で行うことができないなど。
成年後見人などには基本的に次の権限が与えられます。
①同意・取消権:本人が取引や契約を行う際、後見人の「同意」が必要。後見人の同意を得ないまま行われた契約については、後見人が取り消すことができる。
②代理権:取引や契約を、当事者に代わって行う。
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
