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支援制度と支援組織(1)
患者の社会復帰に支援する制度や組織
前項でも触れましたが、統合失調症患者や家族に向けての支援制度や支援組織を利用することは、患者のみならず、家族の負担を軽減してくれます。
社会復帰する時、した後もフォローしてくれるので、ぜひ知っておかれたほうがいいかと思います。
「自立支援制度」にはさまざまなものがあります。
①精神障害者保健福祉手帳の交付と福祉サービス⇒優遇措置・通院医療費公費負担
②生活保護と受給資格⇒障害者加算
③障害年金⇒心身障害者扶養年金
④成年後見制度⇒自分に代わって家やお金の管理を依頼する
以上の制度を申請すると、生活面で金銭的な優遇が受けられ、税金なども免除してもらえるようになります。
申請の手続きは、居住地の役所において、本人が行うというのが原則です。しかし「生活保護」などは、入院中など、本人が直接できない場合は、本人の希望で家族または看護師やケースワーカーが申請を代行することもできます。また、交付も家族や医療関係者が代行できます。
精神障害者保健福祉手帳の交付と福祉サービス①
精神障害者手帳(以下、福祉手帳)は、精神障害者の実情に応じ、自立と社会参加を促進するために設けられた制度です。福祉手帳を持っていると、各種サービスや優遇措置を受けることができます(福祉サービスの内容は自治体によって異なる)。
福祉手帳を受けられる人
①病気の種類を問わず、精神科領域の病気にかかっていて、長期に渡り、日常生活や社会生活に制約がある人。
②年齢制限や所得による制限による制限はありません。
③初診から6ヶ月経過した時点で、交付の手続きをすることができます。
なお障害の等級は、以下のように分類されます。
1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの⇒ 障害者本人だけでは日常生活の用を処理することが難しい、常時援助を必要とする状態。
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの⇒ 日常生活を営む上で、常時援助が必要ということではないが、自発的で適切な行動はとりにくい場合。
3級:日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの⇒ 日常的な家事、対人関係づくり、社会的手続きや社会資源の利用など、十分とはいえないが、おおむね問題なく本人1人でできる状態。
精神障害者福祉保健手帳の申請方法
基本的には、居住区の役所で申請書と診断書を受取り、医師に診断書を書いてもらい、申請書とともに役所に提出します(申請料は不要)。なお、医師の診断書には費用がかかります。
医療機関によっては、申請を代行してくれるところもありますので、必要なときは、病院の窓口に問い合わせてみるといいでしょう(代行費用をとられる場合もあります)。
・申請に必要なもの
①障害年金の給付を受けていない人
必要な書類
申請書
診断書(手帳用書式による診断書で、初診日から6カ月以上経過したもの)
②障害年金の給付をすでに受けている人は
必要な書類
申請書
障害年金証書のコピーまたは直近の年金振込み通知書、 社会保険庁宛照会の場合の同意書
なお、申請から発行まで、だいたい2ヶ月程度かかります(都道府県で判定を行なうため)。 有効期限は2年間で、更新が必要です。症状が重くなったり、または軽くなったり、県外への引越し、同一県内で在住市町村が変わったときも変更手続きが必要です。
精神障害者保健福祉手帳の交付と福祉サービス②
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、バスや電車の乗車賃が割り引きになったり、税金の控除を受けることができるなど、さまざまな福祉サービスが受けられます。日本全国共通の福祉サービスのほかに、それぞれ市町村ごとでサービスは異なります。
・精神障害者を対象にした日本全国共通の福祉サービス
①税制上の優遇措置 (税務署などへの申告が必要)
②通院医療費公費負担制度の手続きの簡素化
③生活保護の障害者加算の手続きの簡素化
④低料第三種郵便物の承認
⑤NTT電話番号案内(ふれあい案内サービス)が無料
さらに各地方自治体には、「公営住宅の利用料割引」
「公営住宅の優先入居」「家賃の減額」「医療費の
助成」など、独自に提供するサービスもあります。
例:東京都/浜離宮恩賜庭園、東京都現代美術館、葛西臨海水族館などが無料。一部地域では、公共交通機関の運賃が減免など。
